企業のお客様
- 当事務所では、企業を経営する上で日々直面する様々な問題への対応や紛争の可及的な予防のため、ご要望に沿った的確かつ迅速な法的サービスを提供させていただきます。
倒産処理
■ 任意整理 ■ 事業再生ADR ■ 民事再生 ■ 会社更生 ■ 破産 ■ 特別清算
企業が債務超過に陥り経済的に破綻した場合、法的対応としては①事業を再生する手法(=再生型。任意整理、事業再生ADR、民事再生、会社更生)と②事業を清算する手法(=清算型。破産、特別清算)があり、企業の状況に合わせて最適な手続を選択しなければなりません。また、いずれの手続においても、従業員、取引先、債権者、保証人など企業を取り巻く多数の利害関係人への迅速かつ適切な対応と各利益の調整が要求されます。
多種多様な手続の中から、事業内容、経済状況、企業の規模等を踏まえ、利害関係人に配慮しつつ、依頼者の皆様の希望にできる限り応じた最適な方法を検討し、実現いたします。